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産業廃棄物の積み替え保管とは?マニフェストや許可についてわかりやすく解説

お役立ちコラム

2023/06/01

産業廃棄物を処理するまでの工程は、引き渡し、収集運搬、処分というように流れていきます。

 

ですが、状況によっては途中で、収集運搬した廃棄物を一時的に降ろして保管したり、別の車に積み替えたりする「積み替え保管」を実施する場合があります。

 

今回は、産業廃棄物の積み替え保管についてのメリットや注意点について分かりやすく解説していきます。

積み替え保管とは?

 

積み替え保管とは、産業廃棄物の収集運搬途中に廃棄物を降ろして保管したり、別の運搬車両に積み替えたりする工程のことをいいます。

 

産業廃棄物の運搬は「直行」と「積み替え保管」の2つのやり方があり、直行は排出事業場にて廃棄物の引き渡しを行ってから直接処分場へ搬入されるのに対して、積み替え保管は、一時保管施設を経て、処分場に搬入されます。

積み替え保管をする「3つのメリット」 

 

積み替え保管は、途中で廃棄物を降ろしたり、積み替えたりするため、工数が増えてしまうのですが、その分、大きなメリットもあります。

メリット1:運搬効率が上がる

発生した廃棄物が少量だった場合、処分場まで直行すると、運搬車両に空間の余裕がある状態で搬入することになるので運搬効率は下がってしまいます。

 

積み替え保管を実施することで、その他の現場から発生した廃棄物と合わせて処分場へ搬入できるので、運搬効率を上げることができます。

メリット2:コスト削減に繋がる

運搬効率が上がるということは、その分運搬コストも削減できることになります。

 

収集運搬業において、ドライバー不足、人件費高騰、燃料費高騰などコストに関わる問題は無視できるものではありません。

 

運行計画を見直し、運搬効率を上げることによりコスト削減につなげていきましょう。

メリット3:環境負荷を低減できる

運搬効率を上げることにより車両から排出されるCO2をはじめとする排気ガス量を削減することができます。

 

また、総合的に走る距離が短くなれば、その分、騒音、振動、道路にかかる負荷、交通事故のリスクも低減することができると言えるでしょう。

積み替え保管を委託する際の「4つの注意点」

 

メリットの多い積み替え保管ですが、実施するうえで注意しなければならない点があります。

注意点1:委託業者の「許可」を確認する

誰でも積み替え保管ができるわけではありません。

 

都道府県知事等が発行する収集運搬業許可証を取得しており、かつ、その許可の中に積み替え保管が含まれている必要があります。

 

積み替え保管ができる運搬業者かどうかは許可証を確認すればわかります。

 

許可証に「積み替え保管を含む」という記載があれば、積み替え保管ができる運搬業者と判断できます。

 

収集運搬業の許可を持っているから無条件で積み替え保管ができるというわけではないので注意してください。

 

また、積み替え保管が可能であったとしても、運搬許可品目以外は積み替え保管ができないので、確認する際はしっかりと品目まで確認するようにしましょう。

注意点2:処理完了までの「流れ」を把握する 

産業廃棄物が適正に処理完了するまでが排出事業者の責任となるため、どのような流れで廃棄物が処理されていくのかを正確に把握しておきましょう。

 

直接処理業者に搬入する際の流れは、次の通りとなります。

 

「排出事業場」→「収集運搬業者」→「中間処理業者」→「最終処分業者」

 

また、積み替え保管をした場合だと次のようになります。

 

「排出事業場」→「一次収集運搬業者」→「積み替え保管場所」→「二次収集運搬業者」→「中間処理業者」→「最終処分業者」

 

処理までの工数と、関係する処理業者が増えることにより、最終処分までの動きが見えづらくなる傾向にあります。

 

積み替え保管がどこで行われるのか、積み替え保管場所から処分業者までの運搬をどこの収集運搬業者が行うのか、といったことを事前に把握しておきましょう。

注意点3:積み替え保管を含む「契約」を結ぶ

積み替え保管の許可を取得していることを確認したら、産業廃棄物処理委託契約書にも積み替え保管の内容を入れ込む必要があります。

 

許可を取得していたとしても、委託契約書内に積み替え保管を行う旨の記載がないと、積み替え保管を実施することはできません。

 

また、忘れやすいポイントとして、積み替え保管場所から処分場までの運搬契約も必要になるということを覚えておきましょう。

 

同じ運搬業者によって処分場まで運ぶ場合は一つの運搬契約でも問題はありませんが、異なる場合は二次運搬業者との契約も必要となります。

注意点4:積み替え保管を含む「マニフェスト」を発行する 

処理までの工数に違いがあるため、直行用のマニフェストと積み替え保管用のマニフェストの2つが存在します。

 

積み替え保管を実施する際は、積み替え保管用のマニフェストを使用するようにしましょう。

積み替え保管をてきせつに活用しましょう

 

 

状況に合わせて、積み替え保管を上手く活用すれば、コスト削減や環境負荷の低減につながります。

 

環境負荷低減は処理業者だけの努力ではなく、処理を依頼する排出事業者にもできることがあります。

 

どのような選択肢があるのかを正しく理解し、排出事業者責任を果たしていきましょう。

 

「てきせつ」では、廃棄物の「なぜ?」を分かりやすく発信し、産業廃棄物に関する疑問や困りごとを解決するサポートを行っています。

 

サポートが必要な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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