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アスベスト廃棄物の処理方法とは?レベル別の危険性や見分け方をわかりやすく解説

お役立ちコラム

2023/07/03

アスベストは石綿とも呼ばれる繊維状の天然鉱物です。

 

耐熱性や耐摩擦性など、様々な優れた特性を持っており、建材などで広く使用されてきました。

 

しかし、非常に小さい繊維状の鉱物であるため、呼吸器に入り込み健康被害を引き起こし、1975年から段階的に使用や製造が禁止され、2006年に全面禁止となりました。

 

アスベストは性状により危険度が変わるため、産業廃棄物としての処理方法も変わってきます。

 

今回は、アスベスト廃棄物の処理方法や危険度の見分け方をわかりやすく解説していきます。

産業廃棄物のアスベストとは?

 

アスベストが全面禁止になったのが2006年であるため、それ以前の建物にはアスベストが使用されている可能性があります。

 

アスベストが使用されている建築物の解体は2040年頃にピークを迎えると言われておりますが、アスベストは壁の塗装材にも使用されているので、解体工事だけでなく、設備の更新などでもアスベスト廃棄物は発生します。

 

解体作業や設備の更新作業を行う際は、施工箇所にアスベストが使用されていないかどうかを、事前に調査する必要があります。

 

図面や仕様書などで判断できない場合はサンプルを採取して、分析にかけ、アスベストが含有しているかどうかを判断しなければなりません。

 

アスベストの処理は、行政から許可を取得している廃棄物処理業者に委託して、適切に処理しましょう。

アスベストのレベルとは?レベル3、レベル2、レベル1の違い

 

アスベストは吸い込んだ際に、人体に健康被害を与えるため、飛散性の高さに応じて危険度を表すレベルが設定されています。

 

飛散性が最も高いものがレベル1となり、最も低いものがレベル3となります。

 

基本的には建材ごとにレベルが設定されていますが、重要なポイントは飛散する危険性があるかどうかという点になります。

アスベストのレベル1

代表的な建材は「石綿含有吹付材」です。

 

駐車場の天井や機械室の壁に使用されているケースが多く、アスベスト濃度が非常に高いため、撤去の際には大量の粉塵が発生するため、十分な措置を講じる必要があります。

アスベストのレベル2

代表的な建材は「断熱材」「保温材」です。

 

配管のエルボー部分やボイラーに使用されているケースが多く、レベル1に比べると飛散のリスクは少なくなります。

 

断熱材が巻かれている配管を撤去する際は、アスベストが使用されていない部分を切断して、配管ごと処理することにより飛散のリスクを減らすことが可能です。

アスベストのレベル3

代表的な建材は、「スレート」「パッキン」「Pタイル」「天井ボード」で、レベル1,2に該当しない建材が該当します。

 

建築物の天井、壁、床などの内装材などにアスベストが使用されている可能性があります。

 

レベル1,2と比べて、固く割れにくい建材であるため飛散するリスクは低いですが、削るような作業を行う場合は飛散するリスクがあるため十分注意して、対策を講じる必要があります。

産業廃棄物のアスベストは「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」の2種類 

 

産業廃棄物処理法上、アスベスト廃棄物は「廃石綿」と「石綿含有産業廃棄物」の2種類に分類されます。

種類1:廃石綿等(飛散性アスベスト)

レベル1,2の建材である吹付材や断熱材、保温材が廃石綿に該当します。

 

また、廃石綿は特別管理産業廃棄物に分類されます。

種類2:石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)

レベル3の建材であるスレートやパッキン、Pタイル等が石綿含有産業廃棄物に該当します。

 

石綿含有産業廃棄物は非飛散性であるため、普通産廃に分類されます。

アスベスト廃棄物があると発覚した際の「5つの注意点」

 

アスベスト廃棄物が発生した際、誤った対応をしてしまうと罰則の対象になる可能性があります。

 

ここではアスベスト廃棄物があると発覚した際の注意点について解説します。

注意点1:飛散性であるかどうかを確認する

非飛散性か飛散性によって、普通産廃か特別管理産業廃棄物かが決まります。

 

処理を行う上で必要となる許可や、締結する契約の内容も変わってくるため、必ず確認するようにしましょう。

注意点2:適切な保管場所を確保する

アスベストが飛散や流出をしないように措置を講じましょう。

 

また、廃石綿に関しては施錠できる場所に保管し、関係者以外が入れないようにする必要があります。

注意点3:行政から許可を得た処理業者に処理を委託する

どの処理業者でも処理ができるわけではなく、アスベスト廃棄物を処理できる許可を取得した処理業者に委託する必要があります。

 

必ず処理業者が取得している許可証を確認しましょう。

注意点4:契約書とマニフェストにアスベスト廃棄物である旨記載する

契約書とマニフェストにアスベスト廃棄物を処理する旨、必ず記載しましょう。

注意点5:処理完了までにかかる時間を把握する

排出現場から直接埋立処分場に搬入する場合は問題ありませんが、積み替え保管を行ったり、溶解処理を行ったりする場合は、最終処分完了までに時間を要する場合があります。

 

工期が決まっており、最終処分完了までの期日が設定されている場合は注意が必要です。

 

事前に処理方法を確認し、最終処分完了までの時間を把握しましょう。

産業廃棄物のアスベストは注意して処理しましょう

 

アスベストは建材や性状により、処理の方法が異なります。

 

分類や判断基準を正しく理解し、アスベスト廃棄物を適切に処理しましょう。

 

「てきせつ」では、アスベスト廃棄物の適正処理のヒントやコツも分かりやすく発信しています。

 

処理困難物に関する疑問や困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

 

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