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知っていましたか?実はあまり知られていない廃棄物処理の罰則対象「5選」

お役立ちコラム

2023/09/01

産業廃棄物処理の法律に違反すると罰則があるということは広く認知されていますが、どのようなことが罰則の対象なのかを完全に理解している方は少ないのではないでしょうか。

 

廃棄物処理の法律は、どんどんアップデートされているため、以前までなかったことが罰則の対象に含まれていることもあります。

 

今回は、あまり知られていない廃棄物処理の罰則対象についてわかりやすく解説していきます。

産業廃棄物の処理違反をすると罰則が課せられる

 

産業廃棄物の処理違反をすると、行政処分だけでなく罰則として罰金や懲役刑が課せられます。

 

広く認知され、有名な罰則の対象としては次のようなものがあります。

メジャーな罰則対象1:不法投棄

廃棄物を、指定された集積場所や許可を取得した保管場所、処理施設といった場所以外に捨てた場合、罰則の対象となります。

 

【罰則】5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又は併科

メジャーな罰則対象2:無許可業者への委託

都道府県知事等から産業廃棄物処理業の許可を取得していない業者に処理の委託をした場合、罰則の対象となります。

 

【罰則】5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科

メジャーな罰則対象3:マニフェストの不交付

廃棄物の運搬や処分を委託し、廃棄物を引き渡す際、マニフェストを交付しなかったり、記載内容に漏れや誤りがあった場合、罰則の対象となります。

 

【罰則】1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

あまり知られていない罰則対象「5選」

 

廃棄物処理違反については法律で定められている以上、「知らなかった」では済まされません。

 

よく知られている罰則の対象行為だけでなく、幅広くどのような行為が罰則の対象となるのかを理解して、間違った行為をしないように注意しましょう。

 

ここでは、あまり知られていないですが、知らなければやりかねない罰則の対象をご紹介します。

罰則1:契約書への許可証の添付漏れ、5年義務違反

産業廃棄物の処理委託契約書を締結する際、記載内容に誤りはなく、締結していたとしても、添付書類として必要な許可証が漏れていた場合は、罰則の対象となります。

 

また、工事などで発生する廃棄物を処理するため締結した契約書を、工事が終了したからと言って廃棄してしまうと罰則の対象となってしまいます。

 

工事が終わったとしても、5年間は保管をする義務があります。

 

【罰則】3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

罰則2:下取り行為(費用が発生する場合)

商品を購入した際に、不要になった同等の製品を、お金を払い下取りしてもらった場合、罰則の対象となる可能性があります。

 

いわゆる下取り行為とは、商慣習で、消費者が新品を購入する際に代金の一部に充てる物として、古くなった同等の製品を業者が引き取ることを言います。

 

無償で引き取る場合は、収集運搬の許可は不要とされています。

 

今回のケースでは、下取り費用という名目で費用が発生しているため、この費用は収集運搬費とみなされます。

 

つまり、産業廃棄物の許可や委託契約、マニフェストの交付が必要となります。

 

これらの手続きをしていない場合は、罰則の対象となります。

 

【罰則】5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科

罰則3:マニフェスト保存義務違反

産業廃棄物の運搬業者又は処分業者に交付したマニフェストの写しを5年間保存しなかった場合、罰則の対象となります。

 

マニフェストの控えは計量伝票とは違い、保存する義務があります。

1年に1度行政報告の義務もあるため、確実に保存しましょう。

 

【罰則】1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金

罰則4:無償での引き渡し

業者が「不要になったものを引き取る」というので無償で引き渡した場合、罰則の対象となります。

 

廃棄物処理法上では、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。」と定義されているため、無償の場合は産業廃棄物に該当します。

 

つまり、引き渡す際には、処理業の許可を取得した業者に委託契約を締結した上で引き渡す必要があります。

 

【罰則】5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科

罰則5:不法投棄、不法焼却の「未遂罪」

廃棄物の不法投棄は「実際に不法投棄が行われた」時点で成立する法律でしたが、実際に不法投棄が行われた後だと現状回復などに多大な時間と費用がかかるため、未然に防ぐ必要がありました。

 

そのため、平成15年の改正で「未遂罪」が作られました。

 

この未遂罪は不法投棄だけでなく、不法焼却も対象となっています。

 

【罰則】5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又は併科

知らなかったでは済まされない!法律を正しく理解して適正な処理を!

 

産業廃棄物の処理違反による罰則は数多くあり、すべてを覚えることは難しいですが、保管義務や委託義務違反が多いといった傾向があります。

 

押さえるべきポイントを知れば、「これは大丈夫かな?」と疑問を抱くことができます。

 

事例を知り、リスクに備えていきましょう。

 

「てきせつ」では、廃棄物の細かい法律についても分かりやすく発信しています。

 

産業廃棄物の罰則に関する疑問やこんな場合どうなるのかといった不安がある方はお気軽にお問い合わせください。

 

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