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建設リサイクル法とは?対象工事や事業者がやるべき7ステップをわかりやすく解説

お役立ちコラム

2023/11/01

全業種の中でも建設業が排出する産業廃棄物の割合が全体の約2割を占めており、業界全体として廃棄物の排出量の削減および更なる再資源化率の向上が求められています。

 

建設工事から発生する建築廃棄物のリサイクルを推進するために制定されたのが「建設リサイクル法」です。

 

そこで今回の記事では、建設リサイクル法の概要や対象となる特定建設資材、事業者がやるべき7ステップについてわかりやすく解説します。

建設リサイクル法とは?

 

建設リサイクル法とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言い、

建設工事から発生する建設廃棄物の排出抑制およびリサイクルを推進するために2000年に制定されました。

 

特定の建築資材を使った一定規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体など)を行う際には、

建設リサイクル法にもとづいた分別解体や再資源化の取り組みが義務化されています。

建設リサイクル法が施行された背景

建設リサイクル法が施行される前の建設現場では、多種多量の廃棄物が排出されるにもかかわらず、分別があまり行われていませんでした。

 

建設工事から排出される廃棄物が全て混合した状態では、再資源化に向けたリサイクルが実施できず、その多くを埋立処分に回すしかありません。

 

しかし、国土の狭い日本では、埋立処分場がひっ迫している上に、建設廃棄物の不法投棄の事例も多かったことから、建設リサイクル法により分別解体と再資源化の推進を強化することになりました。

建設リサイクル法の対象となる工事とは?

 

建設リサイクル法の対象となるのは、以下の2つの条件の両方を満たした工事です。

条件1:特定建設資材が使われている構造物の工事

以下の4種類の建設廃棄物が建設リサイクル法において「特定建設資材」と呼ばれ、再資源化の対象となります。

 

・コンクリート

・コンクリートや鉄からなる建設資材

・アスファルト・コンクリート

・木材

 

ただし、建設工事から発生した木材に関しては、最も近い再資源化施設までの距離が50km以上離れている場合などは、焼却処分でも良いという例外もあります。

条件2:一定規模以上の工事

以下の一定規模以上の工事のいずれかに該当する場合は、建設リサイクル法の対象工事となります。

 

工事の種類

工事規模

建築物の解体工事

床面積の合計が80㎠以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計が500㎠以上

建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)

請負代金が1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

請負代金が500万円以上

建設リサイクル法でやるべき7ステップ

 

建設リサイクル法では、事業者が行うべき義務が多数設定されています。ここでは対象工事の発注から完了までの流れに沿って、関係する事業者がやるべきことを7ステップで解説します。

ステップ1:元請業者から発注者への説明

元請業者は発注者に対して、分別解体や再資源化について計画を書面で交付・説明します。

ステップ2:発注者と元請業者で契約を締結

建設リサイクル法の対象工事に着工するためには、発注者と元請業者が請負契約を締結する必要があります。請負契約書には、分別解体や再資源化の方法や費用などについても明記します。

ステップ3:事前に届出書を提出

発注者は工事着工の7日前までに、都道府県知事に対して「対象建設工事用の届出書」(様式第一号)や「分別解体等の計画等」(別表)を提出します。

ステップ4:下請業者への告知

元請業者が工事の一部または全てを下請業者に発注する場合は、ステップ3で行った都道府県知事に提出した届出内容を下請業者に対して告知します。

ステップ5:元請業者と下請業者で契約を締結

元請業者が下請業者に工事を発注する際には、分別解体や再資源化の方法や費用、排出する特定建設資材を処理する産業廃棄物処理事業者名などを明記した契約書を作成し、請負契約を締結します。

ステップ6:分別解体やリサイクルを実施

実際に解体工事を行う際には、解体工事の現場ごとに、周囲から見やすい場所に標識を掲示したり、解体工事現場の管理を行う「技術管理者」を選出したりと、安全かつ確実に分別解体およびリサイクルを実施する準備を整えます。

ステップ7:完了報告およびリサイクル実施状況の記録・保存

元請業者は請け負った工事や再資源化が完了した際には、発注者に対して書面で完了報告を行います。

 

さらに、リサイクル等の実施状況について記録を作成し、保管します。

 

※参照:建設リサイクル法 廃棄物の適正処理とリサイクルの推進に向けて(環境省)

https://www.env.go.jp/content/900532464.pdf

 

各種書式については、各都道府県等が様式を公開しています。ここでは東京都都市整備局の事例をご紹介します。

 

※参照:建設リサイクル法に基づく届出 様式一覧(東京都都市整備局)

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido04.htm

建設リサイクル法に違反した場合の罰則

 

建設リサイクル法に違反した場合には、行政指導や罰金などの罰則がかなり細かく設定されています。

 

ここでは建設リサイクル法に違反した場合の罰則の一部をご紹介します。罰則の全体については、参照先の大阪府のページをご覧ください。

行政指導・処分の一例

 

違反内容

内容

根拠条項

分別解体等の計画が不適切な場合

分別解体等の計画変更命令

10条3項

分別解体等が適切に行われていない場合

助言又は勧告

14条

再資源化等が適切に行われていない場合

助言又は勧告

19条

 

※参照:建設リサイクル法で定める罰則等(大阪府)

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/bassoku.html

罰金の一例

 

違反内容

内容

根拠条項

対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした

20万円以下の罰金

51条1号

再資源化等実施状況の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった

10万円以下の過料

53条1号

登録を受けないで解体工事業を営んだ

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

48条1号

 

※参照:建設リサイクル法で定める罰則等(大阪府)

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/bassoku.html

建設リサイクル法を正しく理解して適切に対応しましょう

 

建設工事から大量の廃棄物が排出されるため、建設リサイクル法でも厳しく分別解体と再資源化の推進を強化しています。

 

ただし、対象となる事業者が行うべき業務は複雑な上に、対応すべき書類等も多くあり、どこから手をつけたらいいかわからないと不安な方も多いでしょう。

 

廃棄物の適正処理を推進する情報ポータルサイト「てきせつ」では、建設リサイクル法をはじめとして、産業廃棄物に関連する業務のサポートや専門家のマッチングを行っています。

 

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