「専ら物」と「有価物」の違いとは?該当4品目や逆有償の注意点をわかりやすく解説
お役立ちコラム
2023/11/01
廃棄物を取り扱う上で、わかりづらいというお声をよくいただくのが「専ら物」です。
専ら物とは、廃棄物処理法上でも明確に定義されている概念で、通常の廃棄物とは違い、一部特例的な措置が設けられています。
今回は専ら物について、有価物との違いや、該当する品目、注意点などをわかりやすく解説していきます。
専ら物とは?産業廃棄物や有価物との違い
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専ら物とは、産業廃棄物処理法上で「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」と定義されています。
つまり、専ら物は産業廃棄物に分類されるものであり、有価物とは明確に異なるという点に注意しなければなりません。
産業廃棄物に該当するため、本来は処理業の許可取得や、廃棄物処理委託契約の締結、マニフェストの発行などが義務付けられる対象ですが、専ら物は一部の規定が免除されます。
専ら物を取り扱う上で免除されているのは、次の2点です。
免除1:産業廃棄物処理業の許可取得
免除2:マニフェストの交付
あくまで一部の規定が免除されているだけなので、処理業の許可取得とマニフェストの交付以外は通常の産業廃棄物と同様に扱わなければなりません。
専ら物に該当する4品目
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全ての品目が専ら物として取り扱えるわけではありません。
廃棄物処理法施行当時、「産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。」と通知されています。
そのため、専ら物として取り扱える品目は、次の4品目に限られます。
品目1:古紙
新聞紙、紙くずといった古紙
品目2:金属くず
鉄くずやアルミ缶、ステンレス部材、古銅といった金属くず
品目3:空きびん類
花瓶や飲料瓶といったガラス瓶や板ガラスなどのガラスくず
品目4:古繊維
古着などの繊維くず
専ら物を処理委託する際の3つの注意点
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専ら物は、産業廃棄物処理法が施工する際に、すでに廃棄物の回収を行っていた処理業者の負担を軽減するための特別措置です。
そのため、排出事業者がわざわざ「専ら物」として処理する必要はなく、有価物としての売却か、通常の産業廃棄物として処理することが一般的です。
しかし、状況により専ら物として処理しなければならないケースに出会うこともあるでしょう。
ここでは、専ら物を処理委託する際の注意点を解説していきます。
注意点1:処理方法は「マテリアルリサイクル」に限られる
専ら物は「再生利用」、つまり資源としてリサイクルする「マテリアルリサイクル」を前提としています。
そのため、金属くずだったとしても、不純物が多く付着しており、マテリアルリサイクルできない場合は専ら物という定義から外れてしまいます。
排出する「品目」と、その後の処理により「マテリアルリサイクル」が実現できるかという2点が揃い、はじめて専ら物として成立するのです。
注意点2:委託前に契約書を締結する必要がある
産業廃棄物である専ら物は、処理業の許可取得とマニフェストの交付以外は、通常の産業廃棄物と同様に取り扱わなければなりません。
そのため、処理を行う前に処理業者と直接処理委託契約を締結しなければなりません。
注意点3:「専ら物=廃棄物処理法は適用されない」ではない
専ら物は産業廃棄物だが廃棄物処理法は適用されないという過大解釈が多いのも事実です。
あくまで一部が免除されているというだけなので、専ら物として取り扱う時は、全体の処理フローを見直し、満たさなければならない条件を満たしているかをしっかりと確認するようにしましょう。
専ら物に関するよくある質問5選
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専ら物は、その性質上、有価物や通常の産業廃棄物との違いがわかりづらく、運用において担当者が頭を抱えてしまう場面もよく見かけられます。
ここでは専ら物に関してよくある質問を紹介していきます。
質問1:専ら物業者は産業廃棄物の許可が必要?
不要です。
廃棄物処理業の許可取得は免除されています。
質問2:マニフェストは必要?
不要です。
マニフェストの交付は免除されています。
質問3:廃掃法における運搬基準を満たす必要がある?
不要です。
廃掃法における運搬基準は収集運搬業の許可業者には課されますが、専ら物は許可を免除されているため、運搬基準は適用されません。
ただし、安全面や生活環境や自然環境に対する最低限の対応は必要です。
飛散防止のための対策や、過積載にならないチェック体制など整えておきましょう。
質問4:廃掃法における保管基準を満たす必要がある?
不要です。
保管基準に関しても、許可業者に課される基準であるため、許可が免除されている専ら物に対しては適用されません。
ただし、安全面や生活環境や自然環境に対する最低限の対応は必要です。
廃棄物が流出したり、第三者が触れて怪我や事故にならないような対策は必要です。
質問5:専ら物業者は自治体への処理実績報告が必要?
不要です。
自治体への処理実績報告は許可業者に義務付けられているため、許可が免除されている専ら物に対しては不要となります。
専ら物を適切に理解して正しく処理を進めましょう
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専ら物は産業廃棄物処理法でも明記されているため、しっかりとその定義を押さえておきましょう。
ただし、専ら物は特例的な措置であるため、確実な適正処分や廃棄物の管理という観点から考えると、通常の産業廃棄物としての処理を実施する方が良い場合もあります。
置かれた状況により、適切に判断し、正しく処理を進めていきましょう。
「てきせつ」では、定義が難しい廃棄物や分類についても分かりやすく発信しています。
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