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第13号廃棄物とは?定義や具体例をわかりやすく解説

お役立ちコラム

2024/08/01

私たちの日常生活や事業活動から排出される廃棄物。

 

その中でも「第13号廃棄物」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?

 

20種類に分類される産業廃棄物の20種類目がこの「第13号廃棄物」ですが、実は多くの事業者にとって重要な意味を持っています。

 

今回は、第13号廃棄物の定義から具体例、そして適切な処理に関する注意点まで、わかりやすく解説していきます。

第13号廃棄物とは?

 

第13号廃棄物とは、簡単に言えば「産業廃棄物を処分するために中間処理をしたもので、他の19種類の産業廃棄物のどれにも当てはまらないもの」のことです。

 

この名称は、廃棄物処理法施行令第2条第13号で定義されていることに由来します。

 

具体的には、例えば有害物質を含む汚泥をコンクリートで固めたものが13号廃棄物に該当します。

なぜ第13号廃棄物が定義された?

 

事業活動から生じる廃棄物の中には、有害物質を含むものがあります。

 

例えば、工場から排出される汚泥やばいじんなどがそれに当たり、これらの廃棄物は有害性が高いため、そのまま埋め立てることはできません。

 

そこで登場するのが「中間処理」という方法です。

 

コンクリートで固めるなどの処理を行うことで、有害物質が環境中に漏れ出すのを防ぐのです。

 

ここで一つ問題が生じます。

 

このような処理後の固形物は、もはや「汚泥」とは呼べず、他の産業廃棄物の分類にも当てはまりません。

 

しかし、元が産業廃棄物だったものは、形が変わっても産業廃棄物として適切に管理、処理する必要があります。

 

そのための法的な枠組みとして、第13号廃棄物という分類が設けられたのです。

 

この第13号廃棄物という分類は、言わば産業廃棄物処理の「セーフティネット」のような役割を果たしています。

 

これにより、中間処理後の廃棄物が適切に管理されない事態を防ぎ、環境保護や安全な廃棄物処理に貢献しているのです。

どんな廃棄物が第13号廃棄物に該当する?

 

第13号廃棄物について、いくつか誤解されやすい点があります。

 

まず、例外も存在し、中間処理後のものだけが第13号廃棄物というわけではありません。

 

例えば、建設現場から出た木くずを含む混合廃棄物を処理する際、破砕処理後に単体で木くずが出てきたとします。

 

この場合、限定された業種から排出される木くずではないため一般廃棄物に該当すると思われがちですが、第13号廃棄物として扱われます。

 

これは、元々産業廃棄物だったものが途中で一般廃棄物に変わってしまうのを防ぐためです。

 

特殊な事例もあり、狂牛病問題で注目された肉骨粉は、環境省の指示により第13号廃棄物として扱われました。

 

また、中間処理後のすべてのものが第13号廃棄物とは限りません。

 

中間処理後の廃棄物が他の19種類の産業廃棄物のいずれかに分類できる場合は、第13号廃棄物には該当しません。

 

第13号廃棄物の定義は複雑で、単純に「中間処理後のもの」とは言い切れないのです。

 

判断に迷う場合は、地元の自治体や専門の処理業者に確認するようにしましょう。

第13号廃棄物の3つの注意点

注意点1:正確な分類と識別

第13号廃棄物は中間処理後の産業廃棄物であり、元の性状が変化している可能性があります。

 

正確な分類と識別を行わないと、不適切な処理や管理につながる恐れがあります。

 

従業員への教育も含めて、誤った情報のまま処理を進めないようにしなければなりません。

注意点2:適切な保管と管理

中間処理後も有害物質を含む可能性があるため、漏洩や飛散を防ぐ適切な保管施設と管理体制が必要です。

 

不適切な保管は環境汚染のリスクを高めます。

注意点3:処理方法の適切性

第13号廃棄物の性質に応じた適切な処理方法を選択する必要があります。

 

不適切な処理方法は環境負荷を増大させる可能性があります。

 

いつも委託している処理業者だからといって確認しないのはリスクです。

 

処理場の事業方針や担当者の変更によってもこれまでの「正しい」が変わる可能性があるため、定期的に確認するようにしましょう。

産業廃棄物の適正処理なら「てきせつ」へ

 

第13号廃棄物は、現代の多様な事業活動から生じる廃棄物を適切に管理、処理するために定義された重要な概念です。

 

自社から排出される廃棄物が第13号廃棄物に該当するかどうかを確認し、該当する場合は適切な分別、許可を持つ業者へ委託しましょう。

 

そして、マニフェストの管理徹底も忘れずに心がけましょう。

 

本記事で紹介した内容を参考に、第13号廃棄物に関する理解を深め、適切な処理に努めていってください。

 

産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」では、企業のリサイクル率を向上させるサポートをしています。

 

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