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プラスチック資源循環促進法とは?12種類の特定プラスチック使用製品や事業者がやるべき取り組みを解説

お役立ちコラム

2024/08/01

近年、海中マイクロプラスチック量の増加が問題視されており、使い捨てプラスチック製品の使用を制限したり、より高いリサイクル率を実現したりすることが求められています。

 

プラスチック問題の根本的な解決を進めるために、2022年4月に「プラスチック資源循環推進法」が施行されました。

 

しかし、まだプラスチック資源循環推進法について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は、プラスチック資源循環推進法についての概要や事業者が具体的に取り組むべきことについてわかりやすく解説します。

プラスチック資源循環促進法とは?

 

プラスチック資源循環促進法は、プラスチックの設計から廃棄物の処理まで、すべての商流における資源循環を促進するための法律です。

 

2021年6月に公布され、2022年4月1日に施行されました。

 

プラスチック製品のライフサイクル全体に関わる事業者、自治体、消費者が連携して取り組むことが重要です。

 

対象となる事業者は生産者だけでなく、販売や設計を行う事業者も含まれます。

 

また、プラスチック製容器包装なども含めて広範な製品が対象となっています。

プラスチック資源循環促進法で事業者が取り組むこと3つ

 

プラスチック資源循環促進法において、プラスチック製品を製造・使用する事業者が取り組むべきことが大きく3つ定められています。

取組1:プラスチック製品の廃棄物の排出の抑制と再資源化のための設計

まずプラスチック製品の排出抑制および再資源化のための設計を行う必要があります。

 

具体的には、製品の軽量化や収集・運搬の容易化、バイオプラスチックや代替材料の使用などが挙げられます。

取組2:使い捨ての特定プラスチック使用製品の12品目の合理化

小売業で提供されるフォークやスプーン、ストロー、宿泊業で提供されるヘアブラシや歯ブラシ、洗濯業で提供されるハンガーや衣類用カバーなどの特定プラスチック使用製品12品目について、提供事業者は削減目標を設定し、必要に応じて国からの指導や助言を受けます。

 

前年度に5トン以上の特定プラスチック使用製品を提供した事業者は「多量提供事業者」とされ、取り組みが不十分な場合、国から勧告や命令が行われることがあります。

特定プラスチック製品12品目とは

特定プラスチック製品12品目とは以下の品目を指します。

 

【小売業や宿泊業から排出】

1. フォーク

2. スプーン

3. ナイフ

4. マドラー

5. ストロー

 

【宿泊業から排出】

6. 歯ブラシ

7. シャワーキャップ

8. くし

9. ヘアブラシ

10. カミソリ

 

【小売業や洗濯業から排出】

11. ハンガー

12. 衣類カバー

取組3:事業者による自主回収・再資源化

プラスチック使用製品の​​製造・販売事業者が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受ければ、廃棄物処理法に基づく許可なしに、使用済みプラスチック製品の自主回収・再資源化事業を実施できます。

 

この取り組みを実行するために、各メーカーが地方自治体と協力した回収スキームの構築に乗り出しています。

特定プラスチック使用製品多量提供事業者とは?

 

特定プラスチック使用製品多量提供事業者とは、前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上である事業者のことを指します。

 

特定プラスチック使用製品の提供量を削減するために、様々な取り組みが求められます。

特定プラスチック使用製品多量提供事業者の義務

特定プラスチック使用製品事業者は、プラスチック廃棄物の排出抑制を目指し、合理化の取り組みが求められています。

 

具体的な取り組みとしては、以下のような事例が挙げられます。

 

・消費者に有償で提供すること

・使用しない選択を促すためにポイント還元などの景品を提供すること

・消費者の意思を確認すること

・繰り返し使用を促すこと、、、など

 

製品自体の工夫としては、以下のような工夫が必要です。

 

・薄肉化や軽量化

・再生可能資源や再生プラスチックの利用

・適切な寸法の提供

・繰り返し使用可能な製品の提供、、、など

プラスチック資源循環促進法に関する罰則

 

対策が不十分な場合、事業者には行政指導や社名の公表が行われます。

 

さらに、行政指導や命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられます。

産業廃棄物の管理業務の最適化を目指すなら「てきせつ」へ

 

プラスチック資源循環推進法においては、使い捨ての特定プラスチック使用製品の12品目の合理化がポイントとなっています。

 

これらの製品の使用を減らし、代替品を導入できるのか、代替品を提供しなくても利用者の満足度を下げない取り組みを実施できるのかなど、今後も様々な工夫と取り組みの実施が求められます。

 

プラスチック製品に対する規制が今後緩むことは考えられないため、今後も最新情報をチェックし続けましょう。

 

廃プラスチックや産業廃棄物のことでお困りの方は、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」にお気軽にお問い合わせください。

 

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