産業廃棄物に関係する資格とは?国家資格や都道府県知事免許をわかりやすく解説
お役立ちコラム
2024/08/01
産業廃棄物に関わる法律である「廃棄物処理法(廃掃法)」は、全ての法律の中でも厳しい法律の1つだと言われています。
そのため、産業廃棄物に関わる業務を行うためにも、様々な「資格」や「許可」が必要です。
ただし、せっかく資格や許可を取得しても、あることをしてしまうと全て剥奪されてしまう恐れもあるので、企業としてもコンプライアンスの遵守も合わせて求められています。
そこで今回は、産業廃棄物に関係する資格や許可についてわかりやすく解説します。
産業廃棄物に関する国家資格

産業廃棄物に関する資格の中で、まずは「国家資格」について解説します。
資格1:特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に危害を及ぼす可能性がある廃棄物です。
このカテゴリーには、特別管理一般廃棄物も含まれます。これらの廃棄物は通常の廃棄物より厳しい基準で処理され、国からの資格を得る必要があります。
具体的な例として、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCBやPCB汚染物などが含まれます。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、排出状況の把握、処理計画の立案、保管状況の確認、委託業者の選定と適正な処理の実施を担います。
【特別管理産業廃棄物管理責任者の取得方法・条件】
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任要件は、取り扱う廃棄物の種類により異なります。
◆感染性産業廃棄物を扱う場合
・医師、看護師、薬剤師、保健師などの医療資格を持つこと。
・環境衛生指導員として2年以上の実務経験があること。
・大学や高等専門学校で医学や薬学などを修了していること。
◆感染性産業廃棄物以外の場合
・環境衛生指導員の資格と2年以上の実務経験、または理学、薬学、工学、農学課程の修了と廃棄物処理に関する2年以上の実務経験があること。
選任要件を満たさない場合でも、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了し、試験に合格すれば資格が認められます。
【特別管理産業廃棄物管理責任者の費用】
郵送申し込みの場合は「14,300円」で、Web申し込みの場合は「13,800円」です。
資格2:廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物処理に関わる事業者は、一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設に廃棄物処理施設技術管理者を設置しなければなりません。
廃棄物処理施設技術管理者の役割は、関係法令を守りながら処理施設の維持管理を行い、他の職員を監督することです。
具体的には、施設の運転・監視、定期保守点検、維持管理計画の立案、改善点の提案などを行います。
【廃棄物処理施設技術管理者の取得方法・条件】
廃棄物処理施設技術管理者の選任要件は、資格や実務経験により細かく規定されています。
例として、技術士(化学部門、上下水道部門、衛生工学部門)、2年以上の実務経験を持つ環境衛生指導員、大学で衛生工学・化学工学を修了し、2年以上の実務経験がある者などが挙げられます。
要件を満たさない場合でも、日本環境衛生センターの講習会を修了し、試験に合格すれば資格を得ることができます。
講習は「基礎・管理課程講習」と「管理課程講習」に分かれ、基礎・管理課程講習は20歳以上の全ての人が受講可能です。
【廃棄物処理施設技術管理者の費用】
基礎・管理過程は「121,000円」で、管理過程は「103,400円」です。
産業廃棄物の都道府県知事免許

続いては、都道府県知事が認める免許について解説します。
免許1:産業廃棄物収集運搬業
「産業廃棄物収集運搬業」は、排出業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する業務です。
【産業廃棄物収集運搬業の取得方法・条件】
この認可を取得を行うには、以下の基準を満たす必要があります。
・廃棄物が飛散・流出しないようにする。
・悪臭や騒音、振動を防ぎ、生活環境を保護する措置を講じる。
・収集運搬施設は環境保全に配慮する。
・運搬車両や容器は、飛散・流出・悪臭漏れがないものを使用する。
・運搬車両に産業廃棄物収集運搬用であることを表示し、必要書類を備える。
この基準を満たした上で、JWセンター主催の産業廃棄物収集・運搬課程を受講し、修了証を取得した後に、都道府県に届出をする必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業の費用】
講習受講料は新規許可申請が「31,000円」、Web申し込みが「30,500円」です。
講習を修了した後に、新規申請料「81,000円」で産業廃棄物収集運搬業の許可を都道府県や政令都市に申請できます。
免許2:産業廃棄物処分業
産業廃棄物は、破砕、焼却、脱水、中和、溶解、選別などの中間処理をした後、リサイクルされないものは埋め立てや海面投入で最終処分されます。
この業務を都道府県や政令都市などの許可を得て行う業務が「産業廃棄物処分業」です。
【産業廃棄物処分業の取得方法・条件】
産業廃棄物処分業の許可を得るには、JWセンター主催の産業廃棄物処分課程を受講し、都道府県知事に届出を提出する必要があります。
【産業廃棄物処分業の費用】
受講料は郵送申込が「49,200円」、Web申込が「48,700円」です。
講習を修了した後に、新規申請料「100,000円」で産業廃棄物処分業の許可を都道府県や政令都市に申請できます。
免許3:特別管理産業廃棄物収集運搬業
爆発性、毒性、感染性のある特別管理産業廃棄物を収集運搬するための認可が「特別管理産業廃棄物収集運搬業」です。
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の取得方法・条件】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物処分課程の講習会を受講し、修了試験に合格した後に、都道府県に届出することで特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が得られます。
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の費用】
受講料は郵送申込が「47,100円」、Web申込が「46,600円」です。
講習を修了した後に、新規申請料「81,000円」で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を都道府県や政令都市に申請できます。
免許4:特別管理産業廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物を処分するための許可が「特別管理産業廃棄物処理業」です。
【特別管理産業廃棄物処理業の取得方法・条件】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物処分課程の講習会を受講し、修了試験に合格後に各都道府県に届け出を行うことで許可が得られます。
【特別管理産業廃棄物処理業の費用】
受講料は郵送申込が「69,300円」、Web申込が「68,800円」です。
講習を修了した後に、新規申請料「100,000円」で特別管理産業廃棄物処理業の許可を都道府県や政令都市に申請できます。
産業廃棄物のお困りごとは「てきせつ」へ

産業廃棄物の収集運搬や処理業務を行うためには、今回解説した国家資格や都道府県の許可が必要不可欠です。
排出事業者が産業廃棄物処理の委託先を選定する際にも、必要な資格を取得している業者かどうかを見極める必要があります。
もしも業者選定にお困りの方は、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイトの「てきせつ」にご相談ください。
信頼できる専門業者をご紹介させていただきます。
産業廃棄物にお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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