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特定有害産業廃棄物とは?分類される品目一覧や判断基準をわかりやすく解説

お役立ちコラム

2024/09/01

産業廃棄物の管理業務の担当者であれば「産業廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」という言葉を聞いたことがあると思いますが、さらに専門的な「特定有害産業廃棄物」という分類もあるとご存知でしょうか?

 

そんなことは普段の業務では使わないから知らなくていい!と思ったかもしれませんが、産業廃棄物に関する法律や制度は複雑なので、細かな専門用語も最低限知っておくことで理解が深まります。

 

そこで今回は、特定有害産業廃棄物の定義や具体例、正しく処理するための注意点について、わかりやすく解説します。

特定有害産業廃棄物とは?

 

特定有害産業廃棄物は、その性質や成分によって人の健康や環境に重大なリスクをもたらす可能性のある産業廃棄物を指します。

 

廃棄物処理法(廃掃法)では、危険性が高い廃棄物を「特別管理産業廃棄物」として分類していますが、その中でも特に有害性が高い廃棄物を「特別有害産業廃棄物」に分類して、通常の廃棄物よりも厳格な管理と処理が求められています。

特定有害産業廃棄物に分類される品目

 

特別管理産業廃棄物の中でも、特定有害産業廃棄物に分類されているのは以下の11種類です。

 

※情報参照元:https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/

品目1:廃PCBなど

廃PCB及びPCBを含む廃油

品目2:PCB汚染物

PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布された又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類

品目3:PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの

品目4:廃水銀など

①特定の施設において生じた廃水銀など

 

②水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

品目5:指定下水汚泥

下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥

品目6:鉱さい

重金属等を一定濃度を超えて含むもの

品目7:廃石綿など

石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの

品目8:燃え殻

重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

品目9:ばいじん

重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

品目10:廃油

有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの

品目11:汚泥、廃酸又は廃アルカリ

重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

特定有害産業廃棄物の3つの判断基準

 

特別管理産業廃棄物が特定有害産業廃棄物であるかどうかは、以下の3つの観点から判断されます。

 

この3つの判断基準の全てを満たした場合にのみ「特定有害産業廃棄物」となり、それ以外の場合は、通常の産業廃棄物に分類されます。

判断基準1:特定有害産業廃棄物の種類に該当するか

前項で紹介した種類に含まれるかどうかが基準となります。

判断基準2:特定の業種や施設から排出されるか

以下の品目については、排出元の業種や施設が限定されています。

 

・燃え殻

・ばいじん

・廃油

・汚泥、廃酸または廃アルカリ

 

業種や施設の規模、および対象となる有害物質の種類が細かく定められています。

 

特定の業種や施設についての詳細情報は以下の関連サイトをご覧ください。

 

▼関連サイト:特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/

判断基準3:有害物質の量が基準値を超えているか

以下の品目については、「廃棄物処理法施行規則および金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に基づき、有害物質の判定基準が詳細に定められています。

 

・PCB処理物

・指定下水汚泥

・鉱さい

・燃え殻

・ばいじん

・廃油

・汚泥、廃酸または廃アルカリ

 

有害物質の基準値についての詳細は、以下の関連サイトをご覧ください。

 

▼関連サイト:特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)(環境省)

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/01_table.html

3つの判断基準を満たしていなくても有害には変わりない?

 

法律上では、先ほど解説した3つの判断基準を全て満たしている場合のみ「特別有害産業廃棄物」に分類されるため、それ以外の場合は、普通産業廃棄物に分類されることになります。

 

ただし、基準値よりも有害性が低い場合でも有害性がある産業廃棄物は、実際には特別有害産業廃棄物として処理されることが多々あります。

 

もし3つの判断基準を満たしてないけど、本当に普通産業廃棄物として処理していいの?と不安に感じた方は、管轄の行政に相談しながら慎重に処理を進めましょう。

産業廃棄物のお困りごとは「てきせつ」にお任せ

 

産業廃棄物の管理業務を数年担当している方でも、今回解説した「特定有害産業廃棄物」のことを知らない方も多くいます。

 

特定有害産業廃棄物に該当しそうな産業廃棄物を保管している場合には、管轄の行政に相談しつつ処理を進めてください。

 

もしそれでも不安だ、専門家に相談したい、と感じた方は、産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」にご相談ください。

 

皆さまが抱える課題を解決できる専門家をご紹介させていただきます。

 

産業廃棄物のことでお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

>>【無料相談】てきせつに問い合わせる

https://tekisetsu.co.jp/contact/

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