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産業廃棄物収集運搬業とは?許可取得に必要な講習会や試験をわかりやすく解説

お役立ちコラム

2023/05/30

様々な企業や工場が事業活動をする際には「産業廃棄物」が発生します。

 

排出された産業廃棄物を適切に処理するためには、産業廃棄物の処理工場まで安全に運び届ける必要があります。

 

しかし、産業廃棄物の中には非常に危険なものもあり、一歩間違えると環境や人体に害を及ぼすこともあるため、産業廃棄物を運搬するには「専門的な知識と技術」が必要です。

 

そこで今回は、産業廃棄物収集運搬業の概要や許可の取得方法について、わかりやすく解説します。

 

今後、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えている方には、許可取得までの流れや必要な情報がわかる記事です。

 

ぜひ最後まで読み進めてください。

産業廃棄物収集運搬業とは?

 

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物を収集し、処分場やリサイクル工場などに運ぶ業務のことです。

 

具体的には、企業や工場から出る産業廃棄物の収集や仕分け、搬出、運搬を行います。

 

産業廃棄物には、有害物質や環境に悪影響を与えるものが含まれており、法律に基づいて厳しく規制されています。

 

そのため、産業廃棄物収集運搬業を行うには、収集運搬を行う都道府県の知事が認める「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する必要があります。

 

さらに、産業廃棄物を出す事業者(排出事業者)から産業廃棄物を受け取り、処理工場まで運ぶ際には、事前に契約書を締結したり、運搬時にマニフェストを運用する必要があります。

 

産業廃棄物の契約書やマニフェストについては、以下の関連記事でわかりやすく解説しているので、合わせてご覧ください。

産業廃棄物処理委託契約書とは?「5つの原則」と「3つの注意点」をわかりやすく解説

産業廃棄物処理を実施するうえで避けては通れない存在が「契約書」です。…

 

詳細をみる

産業廃棄物収集運搬許可とは?

 

産業廃棄物収集運搬許可とは、産業廃棄物の収集運搬業務を行うために必要な許可で、都道府県の知事から交付されます。

 

産業廃棄物収集運搬許可を取得すると、許可証が交付されます。

 

許可の有効期限は5年であり、期限が切れた場合は更新が必要です。

産業廃棄物収集運搬許可を申請する際の「4つの条件」

 

産業廃棄物収集運搬許可を申請するには、許可申請には「4つ条件」があり、誰でも取得できる許可ではありません。

 

1つでも欠けていると申請できないので、確実に押さえておきましょう!

条件1:「講習会の参加」と「試験に合格」していること

産業廃棄物収集運搬許可を申請する会社の代表者や役員が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会に参加して、実施されるテストに合格することで得られる「修了証」を取得する必要があります。

 

講習会の参加には予約が必要ですので、予定している方は、早めに予約する必要があります。

 

2023年度の講習会情報はこちらをご覧ください。

 

▼関連記事:2023年度講習会の開催日程の公表について【申込受付:3月27日から】

https://www.jwnet.or.jp/whatsnew/20230313_1.html

条件2:「経理的基礎」を保有していること

産業廃棄物の処理に関する適切な「経理的基礎能力」が必要です。

 

具体的には、帳簿の管理や費用計算に関する知識が必要です。

条件3:「収集運搬」に使う車両や施設を保有していること

産業廃棄物を収集運搬するためには、車両や施設が必要です。

 

許可申請時には、これらの設備の所有証明が必要です。

条件4:「欠格要件」に該当しないこと 

産業廃棄物収集運搬業を営むにあたっては、一定の要件を満たすことが必要です。

 

例えば、以下に該当する場合は、許可を受けられません。

 

・法令違反の前科がある場合

・運転免許証を取り消された経験がある場合

・暴力団員

・破産者、、、など

 

詳しい条件については、環境省の資料をご覧ください。

 

▼参照資料:環境省産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)

https://www.env.go.jp/hourei/add/k069.pdf

産業廃棄物収集運搬許可申請する際の「5つの注意点」

 

今までの内容で、産業廃棄物収集運搬許可について「申請前」の注意点について解説しました。

 

しかし、今までの内容以外に「申請時」「申請後」の注意点があるので、ここからは最低限押さえておきたい「5つの注意点」についてわかりやすく解説します。

注意点1:申請先の「都道府県庁」に直接提出 

産業廃棄物収集運搬許可の申請先は「都道府県庁」です。

 

申請書類を直接提出する必要があります。

 

申請をするのにも事前予約が必要ですので、早めに予約しましょう!

注意点2:書類は正本と副本が必要

申請書類が全て揃ったら、その全ての書類のコピーを取って、正本と副本の合計2部を提出する必要があります。

 

忘れずに準備しましょう!

注意点3:申請手数料は全国一律で「81,000円」

申請手数料が全国一律で「81,000円」です。

 

申請書類を提出する際に支払うので、申請手数料も準備して行きましょう!

注意点4:審査には3ヶ月ほど必要

申請する先の都道府県や申請時期により、審査にかかる期間は異なりますが、一般的には「3ヶ月」ほどかかることが多いです。

 

期間には余裕を持って申請しましょう!

注意点5:5年間の有効期限が過ぎたら更新が必要 

産業廃棄物収集運搬許可証には「有効期限」があります。

 

取得後、5年間がすぎる2〜3ヶ月前までに、更新の申請を行いましょう。

 

日々の業務に忙殺されていると、更新を忘れがちになるので、十分に気をつけましょう!

正しい手順で産業廃棄物収集運搬業の許可をスムーズに取得しましょう

 

産業廃棄物収集運搬業は、様々な企業や工場から排出された「産業廃棄物」を適正処理するために、必要不可欠な業務です。

 

産業廃棄物収集運搬を行うために必要なのが「産業廃棄物収集運搬許可」です。

 

しかし、産業廃棄物収集運搬許可を申請するのにも様々な条件があるので、十分に注意が必要です。

 

今回解説した「産業廃棄物収集運搬許可を申請する際の『4つの条件』」や「産業廃棄物収集運搬許可申請する際の『5つの注意点』」に気をつけて、スムーズに許可を取得しましょう。

 

廃棄物の適切処理を促進する情報ポータルサイト「てきせつ」では、産業廃棄物に関する疑問や困りごとを解決するサポートを行っています。

 

サポートが必要な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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