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産業廃棄物の蛍光灯には水銀が含まれる!?危険性や注意点、割れた時の対処法を解説

お役立ちコラム

2023/07/03

事務所や工場などから廃棄される蛍光灯の処理について、どのように処理したら良いのかわからないと感じておられる方も多いのではないでしょうか。

 

産業廃棄物処理法の法改正により、蛍光灯の処理方法も変わっているため、ポイントを押さえて適正処理を実施していきましょう。

 

今回は、蛍光灯処理に関する危険性や注意点についてわかりやすく解説していきます。

要注意!蛍光灯には有害物質の「水銀」が含まれている

 

蛍光灯のガラス管には水銀ガスが含まれています。

 

水銀ガスが含まれているガラス管内に電流を通し、発生した紫外線が蛍光塗料に当たることで発光します。

蛍光灯に含まれる水銀の「危険性」

水銀は人体に健康被害をもたらす有害物質です。

 

代表的な例として、水銀中毒があり、神経系や免疫系に影響を及ぼし、認知能力の低下、神経障害、発達障害などの症状を引き起こすことがあります。

蛍光灯が割れた時の「対処法」

何らかの原因で蛍光灯が割れてしまった場合、気化した水銀を吸い込んでしまう恐れがあるため、速やかに換気を行い、吸引しないように注意しましょう。

 

また、廃棄する際は意図的に割らないようにするのはもちろんのこと、割れないように梱包し、処理業者に引き渡すようにしましょう。

企業が使った蛍光灯は「産業廃棄物」になる

事務所や工場などで発生した蛍光灯は産業廃棄物として処理しなければなりません。

 

処理を行う場所を管轄している都道府県知事等の許可を取得した処理業者に委託する必要があります。

2017年の法改正で蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に分類された

 

2017年10月1日より、法改正が実施され、水銀廃棄物の処理方法が従来よりも細分化され、以前は特に規制がなかった蛍光灯や乾電池などにも新たな規制が設けられました。

 

従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に、廃水銀等、水銀使用製品産廃棄物、水銀含有ばいじん等が定義されました。

 

法改正により、処理業の許可の条件が変更されたり、契約書やマニフェストに記載する項目が変更されたりしているため、注意が必要です。

蛍光灯を処分する時の「5つの注意点」

 

蛍光灯を処理する際は、いくつか注意しなければならないポイントがあります。

 

法改正に伴い、これまで問題がなかった運用も違反行為となる可能性があるため、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

注意点1:割れないように保管する

蛍光灯には水銀ガスが含まれているため、割れてしまうと空気中に飛散し、吸引してしまう恐れがあります。

 

そのため、割れないように対策を講じる必要があります。

 

一般的には、新品の蛍光灯が入っているような段ボールに入れて保管をすることが望ましいです。

 

また、第三者が誤って割ってしまわないように、保管場所にも注意が必要です。

 

誰でも出入りできるところではなく、倉庫の中など、割れるリスクが少ないところに保管するようにしましょう。

注意点2:蛍光灯の運搬や処分の金額を確認する

蛍光灯は、一般的な廃プラや木くずといった廃棄物に比べて処理できる業者が少ないため、処理単価が上がる傾向にあります。

 

処理業者により、重量に対して単価が設定されていたり、本数に対して単価が設定されていたりするので、事前に確認をするようにしましょう。

 

また、蛍光灯の中には、飛散防止用の防爆フィルムが巻かれているタイプもあり、通常の蛍光灯と処理単価が異なる場合があります。

 

処理金額を確認する際は、廃棄する蛍光灯の種類や性状を正確に処理業者へ伝えるようにしましょう。

 

処分費用について、変動する要因を詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧ください。

産業廃棄物の処理費用の相場は?安く抑えるコツや近くの業者を選ぶポイントも解説

産業廃棄物の管理を行っている担当者にとって「処理費用」は…

 

詳細をみる

注意点3:水銀使用製品産業廃棄物の許可を得た業者を選ぶ

法改正以前に、蛍光灯を処理できていた業者であっても、法改正後に、水銀使用製品産業廃棄物の許可を追加していない業者もあります。

 

以前処理できたから、そのまま依頼するのではなく、必ず許可証に水銀使用製品産業廃棄物が含まれているかを確認するようにしましょう。

注意点4:水銀使用製品産業廃棄物の運搬や処分の契約書を結ぶ

産業廃棄物の処理委託契約書を結ぶ際、契約書に水銀使用製品産業廃棄物を処理する旨、記載する必要があります。

 

正しい内容で契約が締結されなかった場合、罰則の対象となるため注意が必要です。

注意点5:水銀使用製品産業廃棄物のマニフェストを発行する

契約書と同じく、発行するマニフェストにも水銀使用製品産業廃棄物である旨、記載する必要があります。

 

正しい内容でマニフェストが発行されなかった場合、罰則の対象となるため注意が必要です。

蛍光灯以外の水銀を含む廃棄物の扱いについて

 

蛍光灯以外の水銀使用製品産業廃棄物には次のようなものがあります。

 

【乾電池、水銀ランプ、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、水銀気圧計、水銀湿度計、朱肉】

 

処理業者により受け入れができる品目に違いがあるため、事前に何がどれくらい廃棄予定なのかをまとめて処理業者に確認するようにしましょう。

使用済みLEDランプの廃棄はどうする?

 

LEDランプには水銀が含まれていないため、水銀使用製品産業廃棄物に該当しません。

 

金属くず、廃プラスチック類の混合廃棄物での処理となります。

蛍光灯は割れないように保管して適切に処理しましょう

 

LEDが主流となってきた現代ですが、まだまだ蛍光灯も多く存在しています。

 

廃棄する際、特に注意しなければならないことは「割らないこと」です。

 

捨てるからどんな状態になってもよい、というのではなく、処理工程もイメージしながら廃棄計画を立てて適正処理を実施していきましょう。

 

「てきせつ」では、水銀使用製品産業廃棄物の適正処理のヒントやコツを分かりやすく発信しています。

 

処理困難物の産業廃棄物に関する疑問や困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

 

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