建設廃棄物とは?分類や注意点、処理委託契約書についてわかりやすく解説
お役立ちコラム
2023/09/30
事業活動に伴い、自社工場から排出される廃棄物は「産業廃棄物」ということはイメージしやすいのですが「建設廃棄物」はいかがでしょうか。
名称から建設工事に伴って発生する廃棄物であることはわかりそうですが、定義や法律に関わる部分、契約書についてはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は建設廃棄物の分類や注意点、委託契約書の書き方についてわかりやすく解説していきます。
建設廃棄物とは?
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建設廃棄物とは、建設工事に伴って発生する廃棄物で、がれきやガラスくず、金属くず、繊維くず、木くずなどの混合物を指します。
また、建設廃棄物の中には産業廃棄物だけでなく一般廃棄物も含まれています。
「建設廃棄物」と「建設副産物」との違い
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建設廃棄物と建設副産物はよく混同して使われがちですが、明確に定義が異なります。
建設副産物は、建設工事に伴い副次的に発生する全ての物品であり、その中に建設廃棄物が含まれます。
それぞれを表に表すと次の通りです。
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▼参考写真:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/about.html
建設廃棄物は大きく4分類される
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建設工事に伴い発生する廃棄物は種類ごとにまとまっていることは少なく、多くが混合状態にあります。
注意しなければならないのは廃棄物の分類です。
法律で定められている処理方法が異なり、適切に処理するためにもしっかりと理解しておきましょう。
分類1:一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物として分類されます。
※産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物で特定の20種類のことを指します。
▼関連記事:産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?具体例や見分け方をわかりやすく解説

分類2:安定型産業廃棄物
安定型産業廃棄物とは、有害物質や有機物などが付着しておらず、雨水などにさらされてもほとんど性質変化することがなく、生活環境に悪影響を及ぼす恐れが少ない産業廃棄物のことです。
具体的には、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、ゴムくずといったものが該当します。
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▼参考写真:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/about.html
分類3:管理型産業廃棄物
埋め立てた際、しみ出す水が土壌や地下水などを汚染する恐れがある産業廃棄物を管理型産業廃棄物と呼びます。
具体的には、安定型産業廃棄物と基準値を超えた有害物質が含まれる産業廃棄物(燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなど)以外は全て管理型産業廃棄物に分類されます。
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▼参考写真:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/about.html
分類4:特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に悪影響を与える恐れがあるものを特別管理産業廃棄物として区分します。
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▼参考写真:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/construction_waste/about.html
建設廃棄物の処理責任は「工事の元請業者」
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産業廃棄物処理法上では、建設工事の元請け業者が排出事業者になるとされています。
そのため、建設廃棄物の処理責任は工事の元請け業者となります。
建設廃棄物の処理を委託する際の5つの注意点
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建設廃棄物は工事の種類や工程などにより、発生する中身が大きく変わります。
特に混合状態で発生することが多いので適正に処理するためには発生段階での分別や廃棄物ごとの処理業者選定が重要です。
ここでは建設廃棄物の処理を委託する際の5つの注意すべき点をご紹介します。
注意点1:一般廃棄物と産業廃棄物は分けてそれぞれの業者に依頼する
建設廃棄物の中には段ボールや書類といった一般廃棄物も含まれています。
産業廃棄物処理業者では一般廃棄物は処理できないので、一般廃棄物は一般廃棄物処理業者に委託するようにしましょう。
注意点2:処理業の許可を取得しているか確認する
建設廃棄物のうち、産業廃棄物を処理する際は、処理業者がその廃棄物を処理できるかどうかを調べるために許可証を確認しましょう。
許可の有無だけではなく、発生する廃棄物の種類が許可に含まれているかもしっかり確認しましょう。
注意点3:収集運搬と処分の両方が対応可能か確認する
処分だけでなく収集運搬まで対応できる業者だと、現場での手配や請求業務が楽になります。
また、現場に設置することができるコンテナ車を多く保有している業者であれば、種類ごとの分別の対応や繁忙期の引き取り対応もスムーズにいく可能性が高いです。
注意点4:処理費用を確認する
建設工事で発生する廃棄物は混合状態のものが多いため、処理業者によって処理単価が大きく異なる可能性があります。
事前に発生工程や廃棄物の種類を伝えて処理金額を確認するようにしましょう。
注意点5:処分場の視察を行い、適正処理を実施しているか確認する
適切な処理を実施するためには処理場の視察は必須です。
実際に現地に足を運び、保管状況や稼働状況を見て、安全かつ適切に処理が行われているか確認しましょう。
建設廃棄物処理委託契約書について
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通常の産業廃棄物処理委託契約書は別に、建設廃棄物用の委託契約書があります。
基本的な記載事項は同じですが、工事件名の記載や、契約期間を工事期間に合わせて作成しやすい等、建設工事向けに効率化されています。
また、建設廃棄物処理委託契約書の雛形については下記を参考にしてください。
▶︎参考URL:http://www.shin-ken.or.jp/book/itaku_keiyaku.pdf
建設廃棄物を正しく理解して適正に処理しましょう
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建設廃棄物は一見処理が難しく思えますが、分類や分別の注意点などを押さえておけば、処理までの道筋は立てやすくなります。
「てきせつ」では工事に関係する廃棄物についても、特性や傾向なども織り交ぜながらポイントをわかりやすく解説します。
その他にも、産業廃棄物に関する疑問や質問がある方はお気軽にお問い合わせください。
https://tekisetsu.co.jp/contact/
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処分施設住所:愛知県弥富市
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