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産業廃棄物の「個人持ち込み」は可能?

お役立ちコラム

2023/09/30

産業廃棄物に関して、法律の変化や罰則の強化など、排出事業者の方からすれば悩みや疑問は尽きないでしょう。

 

基本的には専門の処理業者へ廃棄の委託をすることにより処理を行う産業廃棄物ですが、しばしば「個人による持ち込みはできるのか?」という問い合わせをいただきます。

 

今回は産業廃棄物の個人持ち込みについて、わかりやすく解説していきます。

産業廃棄物とは?

 

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物で特定の20種類のことを指します。

 

廃棄物処理法では廃棄物について、「汚染又は不要物であって、固形状又は液体状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されています。

 

つまり、事業活動から出た廃棄物は全て「産業廃棄物」となります。

 

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産業廃棄物の「個人持ち込み」は可能?

 

「個人」というキーワードに惑わされがちですが、一番最初に考えなければならないのは「産業廃棄物」かどうかという点です。

 

企業であろうが、個人であろうが、「事業活動」に伴って排出されたものであれば産業廃棄物となります。

 

個人であっても、個人事業主として登録されており、事業活動の中で発生したものであれば産業廃棄物となります。

ケース1:「産業廃棄物」として個人持ち込みは可能

個人事業主として、事業に伴い発生した廃棄物であれば、個人で処分場まで持ち込むことは可能です。

 

ただし、持ち込みするまでに処理委託契約などの必要な手続きを済ませなければなりません。

 

また、自身が排出したものに限るため、他人や他社が排出した廃棄物は運搬及び持ち込みすることはできません。

ケース2:「一般廃棄物」として個人持ち込みは違法

産業廃棄物と一般廃棄物は明確に異なるものです。

 

産業廃棄物を一般廃棄物として処理することは法律違反となるため、絶対に行ってはいけません。

 

よく「ごく少量だから」というお声も聞きますが、廃棄物の分類に数量の規定はありません。

 

100トンでも1kgでも、事業活動に伴い発生したものであれば産業廃棄物となります。

産業廃棄物を持ち込むまでの5ステップ

 

産業廃棄物を処分上まで持ち込むためのステップについて解説します。

(ステップ1と2は収集運搬業を取得して他社の廃棄物を運搬する際に必要なステップです。)

ステップ1:産業廃棄物収集運搬車を準備

産業廃棄物の収集運搬業を取得する際、収集運搬に使用する車両を登録しなければなりません。

 

登録された車両でしか産業廃棄物を運搬することができません。

 

※自身が排出した産業廃棄物の場合は、「自社運搬」という扱いになるため、収集運搬業の許可や登録車両での運搬は不要です。

ステップ2:許可番号の下6桁を車両に掲載

登録した運搬車両には取得した収集運搬業の許可番号下6桁を掲載しなければなりません。

 

※自身が排出した産業廃棄物の場合は、「自社運搬」という扱いになるため、収集運搬業の許可や登録車両での運搬は不要です。

ステップ3:産業廃棄物処理施設に持ち込み

産業廃棄物を車両に積み込み、持ち込みを行います。

 

事前連絡なしに持ち込んでも、受け入れしてもらえない可能性があるため、事前に搬入の連絡を入れるようにしましょう。

ステップ4:必要書類の提出(申請書やマニフェストなど)

搬入時に必要な書類を渡します。

 

マニフェストは必ず必要な書類ですので、忘れた場合は搬入ができなくなるため注意しなければなりません。

ステップ5:計量、支払い

廃棄物を搬入後、廃棄物の数量を計量し、処理費用が確定します。

 

その場で支払う場合もあれば、ひと月分をまとめて請求書払いする場合もあります。

産業廃棄物を個人持ち込みする際の3つの注意点

 

個人で産業廃棄物を持ち込みする際の注意点について解説します。

注意点1:持ち込み先の施設に事前に問い合わせる

どのような廃棄物がどれくらい出るのか、処分する対象の廃棄物の情報を事前に処理業者へ伝えましょう。

注意点2:持ち込み先の施設の分別ルールを徹底する

処理業者により、設けている分別の基準やルールがあるため、どのような状態であれば搬入ができるかを確認しましょう。

 

条件に合わない場合は荷受けしてもらえない可能性があるので注意が必要です。

注意点3:専用車両や書類を不備なく準備する

廃棄物の状態だけでなく、収集運搬業として登録した車両での手配や、マニフェストの準備なども荷受けしてもらうためには不備なく準備しなければなりません。

 

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個人で産業廃棄物を持ち込む際には十分に注意しましょう

 

個人で産業廃棄物を持ち込む場合は、まず対象となる廃棄物が「産業廃棄物」なのか「一般廃棄物」なのかを確認しなければなりません。

 

廃棄物の分類に数量は関係ないので、安易に「少量だから一般廃棄物で処理しよう」とならないように、しっかりと理解した上で処理方法を検討しましょう。

 

「てきせつ」では企業だけでなく個人での廃棄物の取り扱いについてもわかりやすく解説します。

 

その他にも、産業廃棄物に関する疑問や質問がある方はお気軽にお問い合わせください。

 

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