容器包装リサイクル法とは?消費者・行政・事業者がやるべきことをわかりやすく解説
お役立ちコラム
2023/11/01
日本で売られている野菜や果物は、基本的に全て「ビニール袋」で個包装されています。
時代の変化とともに、皮を剥いて食べるバナナやオレンジすらも個包装されていることは「過剰包装」だと言われることも増えました。
しかし、日本では「ビニール袋での個包装=清潔、衛生的」というイメージが根付いており、個包装を減らすことは簡単なことではありません。
このような時流の中で、平成7年(1995年)に「容器包装リサイクル法(容リ法)」が制定されました。
そこで今回は、容器包装リサイクル法についての概要や対象となるもの、一般消費者と事業者のそれぞれが担う役割についてわかりやすく解説します。
容器包装リサイクル法(容リ法)とは?

容器包装リサイクル法とは、家庭から排出される容器包装のリサイクルを推進するために、平成7年(1995年)に制定された法律です。
この法律により、容器包装の分別回収やリサイクル方法について、細かくルール化されました。
容器包装リサイクル法が施行された背景
環境省の調べによると、家庭から排出されるごみの内、約62%が容器包装で残りの約38%(※1)がそれ以外の数値とわかりました。
国土が狭い日本では、埋立処分場がひっ迫している現状もあるため、家庭ごみの多くの割合を占める容器包装を資源として有効活用する必要があります。
※1:参照(容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要(令和2年度))
容器包装リサイクル法が施行された目的
容器包装リサイクル法では、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進により「ごみの減量」と「資源の有効活用」を図ることが目的とされています。
容器包装リサイクル法の対象となるもの

容器包装リサイクル法では、容器包装を「商品の中身が消費されて、中身の商品と分離した際に不要になるもの」と定義して、以下のような容器をリサイクル対象としています。
・ガラス製の容器:無職ガラス瓶、茶色ガラス瓶、その他の色のガラス瓶
・紙製の容器:紙箱、紙袋、紙のトレイ、包装紙など
・PETボトル:飲料、酒類、しょうゆ、ドレッシング調味料などに使われるPETボトル
・プラスチック:PETボトル以外のプラスチックボトル、発泡スチロール容器、スーパーのレジ袋など
参考:容器包装リサイクル法の対象とならないもの
容器包装リサイクル法の対象となる容器があれば、対象とならない容器もあります。
例えば、空き缶や牛乳パック、段ボールなど、すでに再商品化ルートが確立しているものは対象外となります。
また、一見容器包装に見えて対象外になるものとしては、クリーニング店で提供されるビニールカバーは、商品を入れたものと見なされず非対象となります。
同じく、CDやDVD、楽器やカメラが販売される際のケースも中身と分離しても不要にならないと見なされて非対象です。
容器包装リサイクル法の対象者

容器包装リサイクル法は「一般消費者」「行政」「事業者」の3者が対象となっており、それぞれが異なる役割を担います。
一般消費者は「分別排出」と「排出抑制」を徹底し、できる限り無駄な容器包装を排出しない、排出する際にはリサイクルしやすいように分別を徹底することが求められます。
行政は「分別収集」と「保管」を行うことで、リサイクルを行う事業者がより高い水準での再資源化に取り組めるようにすることが必要です。
そして、事業者は「再商品化(リサイクル)」に努め、より多くの容器包装の再資源化の実現を目指す必要があります。
容器包装リサイクル法でやるべきこと

ここからは、容器包装リサイクル法の対象者となる「一般消費者」「行政」「事業者」の3者がやるべきことをより具体的に解説します。
一般消費者が容リ法でやるべきこと
一般消費者が容器包装リサイクル法でやるべきことは「分別排出」と「排出抑制」の徹底です。それぞれ具体的な行動に落とし込んで解説を進めます。
分別排出
近年、市区町村のごみ出しのルールが代わり、プラマークがついたプラスチック製容器包装を分別しなければならなくなった地域が増えています。
地域ごとに「ペットボトルのキャップとラベルを外す」「中身をきれいに洗って乾かす」など、細かいルールが定められているので注意が必要です。
排出抑制
分別排出をすることも大事ですが、それ以前に排出するごみの量を減らす努力も求められています。
コンビニやカフェでも持参したカップやタンブラーにドリンクを入れてくれる店舗を利用したり、持参した空き瓶やタッパーに必要な分だけ商品を入れる量り売り専門店で買い物をしたりと、日々の買い物の中から容器包装を減らす取り組みも必要です。
行政が容リ法でやるべきこと
行政の役割は、容器包装の「分別収集」と「保管」です。
分別収集
市区町村のごみ出しのルールが変わったのは、行政がこの役割を果たすための取り組みの1つです。
分別収集を行うためのルール作りを行い一般消費者と協力して、容器包装の分別、収集、洗浄を行い、リサイクルしやすい水準を保ちます。
保管
リサイクルを行う業者へ引き渡すまでは、行政が責任を持って保管します。
事業者が容リ法でやるべきこと
事業者が担う最大の役割は「再商品化(リサイクル)」です。
再商品化(リサイクル)
事業者が製造または輸入した容器包装をリサイクルして、再び資源として循環させることが求められます。
また、容器包装の薄肉化や軽量化、量り売り、レジ袋の有料化などにより、容器包装の排出総量の減量化にも努めなければなりません。
容器包装リサイクル法において、事業者の中でも対象となる業種や事業規模、事業者が担うべき細かな役割があります。事業者の役割については、以下の関連記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
▶️参考記事:容器包装リサイクル法で事業者が行うべき「再商品化義務」とは?

容器包装リサイクル法を正しく理解して適切に取り組みましょう

数あるごみ問題の中でも、容器包装リサイクルは最も取り組みやすいごみを減らす行動の1つです。
容器包装リサイクル法を遵守しつつ、身近なところから少しずつ行動を変えていきましょう。
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