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介護施設から出るごみは全て産業廃棄物?詳しい分類方法やおむつの正しい処理方法をわかりやすく解説

お役立ちコラム

2024/07/01

介護施設から出るごみの処理は、環境保護と施設運営にとって重要な課題です。

 

使用済み紙おむつについては、自治体ごとに分類が異なっていたり、感性性廃棄物に該当したりするケースもあり、特に注意が必要です。

 

しかし、実際の介護現場ではどのごみが産業廃棄物で、どれが事業系一般廃棄物に該当するのか、明確に理解している方は少ないでしょう。

 

そこで今回は、介護施設から出るごみ、特に使用済み紙おむつにフォーカスして、正しい分類方法や処理方法についてわかりやすく解説します。

介護施設から出る「使用済み紙おむつ」が大きな社会課題に

 

環境省の「使用済おむつのリサイクルに関する情報整理」によると、紙おむつの生産量は乳幼児用、大人用ともに増加傾向にあります。

 

2018年には乳幼児用が151億枚、大人用が84億枚となり、2010年から1.5倍以上増加しています。

 

2015年度には国内で224〜241万トンの紙おむつが消費されています。使用済み紙おむつの大半が焼却処理されていますが、使用済み紙おむつは多くの水分を含んでいるため、焼却施設の大きな負担にもなっています。

 

さらに、紙おむつは上質パルプ、樹脂、高分子吸収材から構成されており、樹脂素材に「プラスチック」が含まれており、正しく分別処理をしないとマイクロプラスチック問題にもつながります。

 

※情報参照元:https://www.env.go.jp/recycle/recycling/diapers/pdf/001/omutu1_3_seiri.pdf

介護施設から出るごみは産業廃棄物?事業系一般廃棄物?

 

介護施設から排出されるごみの種類は主に次の通りです。

 

・使用済みおむつ

・紙ごみ

・プラスチック容器

・利用者の食べ残し、、、など

 

これらは基本的に全て「事業系一般廃棄物」に該当します。

 

一方で、施設内でスタッフが使ってて不要になった事務用デスクやイス、パソコンなどは「産業廃棄物」に分類されます。

要注意!入居者の個室から出るごみは「家庭系一般廃棄物」

 

ここで注意が必要なこととして、入居者の個室から出たごみは「家庭系一般廃棄物」に分類されると言うことです。

 

例えば、入居者が使っていた衣服や日用品が不要になったごみは、家庭系一般廃棄物になります。

 

先ほどは、スタッフが使っていたパソコンは「産業廃棄物」に分類されると解説しましたが、もしも入居者が所有していたパソコンを廃棄する場合には「家庭系一般廃棄物」になるので、十分に注意しましょう。

地方自治体によってはおむつが産業廃棄物になることも

 

2024年現在は、介護施設から排出される使用済み紙おむつは「事業系一般廃棄物」に分類する自治体が多いですが、少し前までは「産業廃棄物」に分類していた自治体もありました。

 

例えば、香川県では従来は使用済み紙おむつを「産業廃棄物」に分類していましたが、2023年4月1日以降は「事業系一般廃棄物」に分類するように変更になりました。

(ただし、引き続き産業廃棄物として処理することを妨げるものではありません)

 

このように途中から分類が変更になっている事例もあるため、管轄の行政に個別に問い合わせて、正しい分類を確認しましょう。

 

※情報参照元:https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/ce/3r/kamiomutsu.html

使用済み紙おむつが「感染性廃棄物」となるケース

 

介護施設から排出される使用済み紙おむつは、基本的に「事業系一般廃棄物」に分類されることが多いと解説しました。

 

しかし、血液や病原菌などが付着している場合は、介護しているスタッフが二次感染を起こす可能性があるため「感染性廃棄物」として適正に処理しなければいけません。

 

また、介護施設内で注射などの医療行為を行う際にも、感染性廃棄物に該当するため、事前に確認しておきましょう。

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介護施設におけるごみに関する注意点3選

 

介護施設から出るごみは、分類が間違いやすかったり、扱いに注意が必要だったりと、取り扱いが複雑な場合が多いです。

 

ここでは特に注意すべき3つの注意点を解説します。

注意点1:保管中のごみから発生する臭い

使用済みおむつや食べ残しなど、何の対策もせず保管していては、臭いの問題が発生してしまいます。

 

特に使用済みおむつに関しては、専用の容器も販売されているので、しっかりと対策をしましょう。

注意点2:ごみの区分

先ほど解説したように、介護施設から排出されるごみには、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、家庭系一般廃棄物、感染性廃棄物など、種類により多岐に渡ります。

 

1つずつ分類を確認しながら、正しい分別を徹底しましょう。

注意点3:居住者が退去する時の粗大ごみ

入居者が生活する個室から出るごみは、全て「家庭系一般廃棄物」に分類されます。

 

そのため、万が一入居者が退去する際に、事前に持ち込んだ家具や家電がある場合は、粗大ごみとしてクリーンセンターで処理する必要があります。

 

入居者自らで運び出すことは困難なケースが多いので、許可を得た一般廃棄物の処理業者に引き取り依頼をすることも適正処理を進める手段として有効です。

介護施設で廃棄物管理に困ったら「てきせつ」へ

 

一般的には、事業活動から出るごみの多くは「産業廃棄物」に分類されるため、取り扱いはシンプルなことが多いですが、今回解説した介護施設は特に分類が複雑で、注意が必要です。

 

産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」では、間違いやすい廃棄物の問題点や正しく処理を進めるためのお役立ち情報を随時公開しています。

 

産業廃棄物についてのお困りごとについてもサポートさせていただきますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

>>【無料相談】てきせつに問い合わせる

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