産業廃棄物の帳簿とは?「3つの注意点」をわかりやすく解説
お役立ちコラム
2023/05/12
事業活動から発生する廃棄物を「産業廃棄物」と呼びますが、この産業廃棄物を適正に処理するためには、様々な法律やルールが定められています。
産業廃棄物に関わるルールとしては、契約書やマニフェストが有名ですが、産業廃棄物を管理する「帳簿」も作成しなければいけません。
しかし、この帳簿は普段産業廃棄物に関わる業務をしている方でも、聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、産業廃棄物の「帳簿」についての概要や、ここだけは押さえたい!という「3つの注意点」について、わかりやすく解説します。
産業廃棄物の帳簿とは?

産業廃棄物の「帳簿」とは、事業者が発生した産業廃棄物の種類や量、処理方法、処理業者などに関する情報をまとめた帳簿のことです。
帳簿を管理することで、産業廃棄物の発生状況や処理状況を把握し、環境への影響を最小限に抑えるための対策となります。
また、産業廃棄物の帳簿は、法律によって義務付けられており、帳簿の作成を義務付けられている事業者は、帳簿の作成・管理・保存に関する一定の手続きを行うことが求められています。
産業廃棄物の帳簿を作成する際の「3つの注意点」

産業廃棄物の帳簿は、聞き慣れないワードだという方が多いでしょうし、記載事項も細かく定められているため「帳簿=難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか?
ここからは、産業廃棄物の帳簿について何も知らないという方に、ここだけは押さえてほしい!という「3つポイント」について解説します。
注意点1:帳簿の備付け/閉鎖/保存する義務がある
産業廃棄物を扱う業者の中には、拠点を複数保有していることがありますが、産業廃棄物の帳簿は、各事業場ごとに備え付ける必要があります。
さらに、毎月末までに前月分の記載を終わらせなければなりません。
また、作成した帳簿は1年ごとに閉鎖し、その後、5年間保管する義務があります。
注意点2:帳簿が義務付けられている事業者は「5種類」に分類される
産業廃棄物の帳簿は、特定の条件に該当する以下「5種類の事業者」が対応しなければいけません。
種類1:(特別管理)産業廃棄物処理業者
種類2:産業廃棄物処理施設を設置する事業者
種類3:産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者
種類4:事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者
種類5:特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
注意点3:帳簿を作らなかった場合には罰則がある
注意点2に該当する5種類の事業者の方々は、産業廃棄物の帳簿を作成しなかったり、虚偽記載をしたりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
帳簿の記載事項と記載期限|5種類の事業者別に解説

産業廃棄物の「帳簿」は、先ほど解説した「5種類の事業者」に義務付けられていますが、帳簿に記載すべき内容は、各事業者によって異なります。
ここから、それぞれの事業者に義務付けられている記載事項について、愛知県岡崎市のWebサイト(https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1406/p009006.html)を参照しながら解説します。
種類1:(特別管理)産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)

※画像参照:https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1406/p009006.html
種類2:産業廃棄物処理施設を設置する事業者(省令第8条の5)
種類3:産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)改正法により拡大

※画像参照:https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1406/p009006.html
種類4:事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)改正法により拡大

※画像参照:https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1406/p009006.html
種類5:特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)

※画像参照:https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1424/1406/p009006.html
帳簿の記載例をエクセルでダウンロードできるリンクを紹介

産業廃棄物の帳簿は、エクセルを使って作成・管理している事業者が多いです。
記載事項が網羅されていれば、書式に指定はないので、ここでは「滋賀県」のWebサイトを参照いたします。
帳簿の記載例をエクセルでダウンロードしたいという方は、以下のサイトをご覧ください。
▼「産業廃棄物搬入管理帳簿」の記載例について(滋賀県)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/11262.html
適切な産業廃棄物の適正処理のために正しく帳簿を作成しましょう!

産業廃棄物の「帳簿」は、該当する「5種類の事業者」に作成が義務付けられていますが、作成していなかったり、間違った情報を記載してしまったりしていたら、罰則対象となる場合があります。
知らなかった!では済まされないので、今回ご紹介した内容を網羅できるように、必ず対応しましょう。
産業廃棄物に関する疑問や不明点、お困りごとを抱えている方は、てきせつにお気軽にお問い合わせください。
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