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産業廃棄物の保管場所には「看板」が必須!表示すべき「4つの必須事項」とは?

お役立ちコラム

2023/05/30

産業廃棄物が発生した場合、処理を行うまで排出事業者にて保管をしなければなりません。

 

また廃棄物を保管する場所はどこでもよいわけではなく、保管している廃棄物によって汚染や事故が起こらないように対策ができる場所でなければなりません。

 

産業廃棄物の保管場所において重要になるのが「看板」です。

 

今回は廃棄物保管場所に掲示すべき看板の「4つの必須事項」について解説します。

産業廃棄物の保管場所には看板(掲示板)が必須

 

産業廃棄物処理法では、廃棄物を保管する場所に必要事項が記載された看板を設置するように定められています。

 

表示することにより、周辺環境の保全と安全性を確保することが目的です。

 

産業廃棄物の中には有害なものや、形状によっては怪我につながる恐れもあるため、排出事業者には情報表示の義務が課せられています。

産業廃棄物保管場所の看板(掲示板)に表示すべき「4つの必須事項」

 

廃棄物の保管場所には、従業員や近隣住民への周知とトラブルが発生した際、スムーズに対応できるように「4つの記載事項」が定められています。

事項1:産業廃棄物の保管場所である旨

看板が掲示されている場所が、産業廃棄物の保管場所であるということが分かるようにしなければなりません。

 

特に工事などの通常は廃棄物置き場ではないところが一時的に保管場所となるような場合は、近隣住民含めて事故などが起きないように注意する必要があります。

事項2:保管する産業廃棄物の種類

保管場所にどんな廃棄物が保管されているのかを記載します。

 

保管場所を確保すればどんな廃棄物を置いてもいいわけではなく、種類や形状により、必要な対策は変わってきます。

事項3:保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

管理者が誰であるかを明確にすることにより、万が一、廃棄物の流出や怪我などの事故が発生した際にスムーズに対処できるようになります。

事項4:産業廃棄物を保管できる最大の高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)

産業廃棄物の保管場所として、面積だけでなく「高さ」も注意しなければなりません。

 

産業廃棄物を容器に入れず屋外で保管する場合は、積み上げる高さに制限があります。

 

<産業廃棄物が囲いに接触しない場合>

囲い下端から勾配50%以下にする必要があります。

 

<産業廃棄物が囲いに接触する場合>

囲いの内側2mにおける高さは囲いの上端高より50cmの線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下にする必要があります。

 

▼最大積み上げ高さ

※画像参照:https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1411/00068430/hokankijun.pdf

看板(掲示板)を設置する際に守るべき「3つのポイント」

 

看板には記載項目の指定だけでなく、細かい指定や意識すべきポイントがあります。

 

見落としやすい部分でもあるため、しっかり確認しておきましょう。

ポイント1:縦横60cm以上のサイズが必要

掲示する看板にはサイズの指定があります。

 

しっかりと視認してもらうために縦60cm×横60cm以上にしなければなりません。

 

▼掲示する看板の例 

※画像参照:https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1411/00068430/hokankijun.pdf

ポイント2:文字の大きさにも注意

文字の大きさに厳密な指定はありませんが、遠くから見ても識別できる大きさにしておく必要があります。

ポイント3:所定の保管場所以外にも看板が必要な場合がある

産業廃棄物の保管場所以外にも看板による表示義務が課せられているケースがあります。

 

ケース1:車両を使用して収集運搬をする場合

 

ケース2:船舶を使用して収集運搬をする場合

 

ケース3:最終処分場の場合

 

ケース4:医療機関等から排出される産業廃棄物を収納する容器

 

ケース1~3は表示義務で、ケース4は表示推奨となります。

産廃の保管場所における「3つの注意点」

 

産業廃棄物は生活環境の保全を大前提にして保管しなければなりません。

 

生活環境に支障をきたすような場合は対策を講じる必要があります。

注意点1:飛散や流出をしたり、害虫が発生するのを防ぐ

保管の場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発生がないようにしなければなりません。

注意点2:汚水が発生する場合は対処する

汚水による公共の水域や地下水の汚染を防ぐために必要な排水溝等の設備を設け、底面を不浸透性の材料で覆う等の対策を講じる必要があります。

注意点3:特別管理産業廃棄物は区切る

特別管理産業廃棄物に他のものが混入する恐れのないように、仕切りを設ける等、措置を講じる必要があります。

産業廃棄物の保管場所には「てきせつ」に看板(掲示板)を設置しよう

 

産業廃棄物の保管場所には看板を設置する表示義務が課せられています。

 

廃棄物だからといって、汚れていたり、散らかっていたりすると、周辺環境の汚染や近隣住民の怪我につながる可能性もあります。

 

細かいルールが多いですが、周辺環境の保全や、トラブルの際スムーズに対応できるようにきちんと看板の内容と設置状況が問題ないかを確認しましょう。

 

処理だけでなく処理に至るまでの保管にも十分注意して安全に廃棄物管理を行っていきましょう。

 

「てきせつ」では、廃棄物の「なぜ?」を分かりやすく発信しています。

 

産業廃棄物の保管場所についての疑問は、ぜひ「てきせつ」にお問い合わせください。

 

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