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契約内容変更の覚書は必要?産業廃棄物管理業務と密接に関わる7つのパターンで解説

お役立ちコラム

2024/05/01

産業廃棄物の処理を業者に委託する際には、事前に「産業廃棄物処理委託契約書」を締結して、委託する産業廃棄物の数量や委託先業者などの情報を明確にしなければいけません。

 

締結している契約内容にはない品目の産業廃棄物が発生した際には、新たに契約書を締結し直すか、覚書を締結して本契約の内容を補う必要があります。

 

この他にも、覚書を締結すべきシーンは多々あり、正しく対応しないと法令違反や行政処分のリスクがあります。

 

そこで今回の記事では、産業廃棄物管理業務において契約内容変更の覚書締結を検討すべき7つのパターンについてわかりやすく解説します。

契約書と覚書の違いとは?

 

契約書と覚書は、契約を成立させるための文書ですが、その内容や目的には違いがあります。

 

契約書は、当事者間の合意を明確にし、法的な拘束力を持つ文書です。

 

契約の条件や義務、権利などが具体的に記載され、取引の際のルールや責任を明確化します。

 

一方、覚書は、契約書の内容を補足するための文書であり、契約内容の変更や補足事項を記載します。

 

契約書の内容を変更する場合や契約の実施に関する詳細な取り決めが必要な場合に使用されます。

 

覚書は、契約書の一部として取り交わされることが一般的ですが、契約書とは異なり法的な拘束力が弱い場合もあります。

契約内容変更の覚書を検討すべき7つのパターン

 

それでは早速、契約内容変更の覚書の締結を検討すべき7つのパターンについて、1つずつ詳しく解説していきます。

パターン1:「企業情報」が変更になった時

企業情報が変更になった場合、契約書の内容にも変更が必要です。

 

例えば、会社名や所在地、連絡先などの変更があった場合は、契約書を修正し、変更を反映させる必要があります。

 

このような場合、契約内容変更の覚書を作成して、変更点を明確に記載することが重要です。

パターン2:「品目」が変更になった時

契約書に記載されている廃棄物の品目以外の産業廃棄物の収集運搬や処理が必要になった際には、契約内容に追加する内容での覚書の締結が必要です。

 

産業廃棄物の受け渡し当日に突発的に予定外の品目が発生することも多々あります。

 

ただし、契約範囲外の品目である場合は、当日には引き取りを行わず、覚書で品目を追加した後に受け渡しを実施しましょう。

パターン3:「予定数量」が変更になった時

産業廃棄物処理委託契約書を締結する際には、委託予定の「予定数量」を記載する必要があります。

 

あくまでも予定数量ですので、多少の増減は問題ないとされています。

 

ただし、定期的に処理を委託する産業廃棄物の数量が契約締結時よりも大幅に変更になる場合には、覚書を締結して実態に近い予定数量に変更する方が望ましいです。

パターン4:「委託金額」が変更になった時

契約書に記載されている委託金額が変更になった場合には、契約内容を修正する必要があります。

 

委託金額の変更や支払い条件の変更があった場合は、契約内容変更の覚書を作成して、変更内容を明確に記載することが重要です。

 

金銭トラブルを防止するためにも、委託金額が変更になる際には、出来るだけ早いタイミングで覚書を締結しましょう。

パターン5:「最終処分先」が変更になった時

産業廃棄物の最終処分場の受け入れ可能数量は年々減少しているため、最終処分先の情報を新たに変更することは、産業廃棄物の管理業務を行っていると頻繁に起こります。

 

産業廃棄物処理委託契約には、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者の情報を記載しておく必要があります。

 

排出事業者と最終処分場が直接関わることは少ないですが、最終処分先が変更になる際にも速やかに覚書で契約内容を変更しましょう。

パターン6:「収集運搬の最終目的地」が変更になった時

最終処分先や中間処理場が変更になる際には、産業廃棄物収集運搬委託契約書の「最終目的地」を変更する必要があります。

 

たとえ許可を得た収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬委託契約書を締結していても、契約書に記載されていない目的地には運搬できません。

 

収集運搬の最終目的地が変更になる際にも覚書で情報を修正しましょう。

パターン7:企業が「吸収合併」された時

産業廃棄物処理業界での企業の吸収合併が行われるようになり、契約先の処理業者の社名や代表者が変更になることがあります。

 

パターン1で解説した内容と同じく、契約先の企業情報が変更になった場合にも覚書で変更内容を明確にしておきましょう。

覚書にも収入印紙が必要?

 

産業廃棄物処理委託契約書に収入印紙を貼ることは認識していても、覚書に収入印紙を貼り忘れるケースが見受けられます。

 

ただし、覚書においても以下のケースでは収入印紙を貼る必要があります。

 

・文書に記載された契約金額が1万円以上の覚書

・作成した覚書が請負契約など印紙税法における課税文書の場合

産業廃棄物管理のお困りごとは「てきせつ」へ

 

産業廃棄物管理業務の中には、契約書や覚書を締結するシーンも多々あります。

 

産業廃棄物は法律に密接に関わる業務が多いため、契約内容が変更になる際には速やかに覚書を締結して、契約内容を明確にしておくことをおすすめします。

 

産業廃棄物の適正処理を推進するポータルサイト「てきせつ」では、産業廃棄物管理業務におけるお役立ち情報をわかりやすく解説しております。

 

産業廃棄物に関する疑問や困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。

 

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