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産業廃棄物のマニフェストが不要なケースがある!?10種類の例外を解説

お役立ちコラム

2024/03/01

産業廃棄物の管理業務を担当している方であれば、産業廃棄物の収集運搬や処分を業者に委託する際には「マニフェスト」を発行しなければならないことはご存知でしょう。

 

しかし、このマニフェストの交付が不要な例外があることをご存知ですか?

 

そこで今回の記事では、産業廃棄物のマニフェストが不要な10の例外について解説します。

産業廃棄物のマニフェストとは?

 

 

マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理責任を全うするために交付する管理伝票のことです。

 

マニフェストは複写式で切り離しながら使う「紙マニフェスト」と専用のWebシステムを操作する「電子マニフェスト」の2種類あります。

 

紙マニフェストの場合は、産業廃棄物の引き渡しが完了したり、処分が完了したタイミングで排出事業者に返却され、電子マニフェストの場合はシステム上で書き換えが行われます。

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産業廃棄物の処理委託の際には「マニフェスト」が必須

 

マニフェストは排出事業者責任の1つとして、排出事業者が発行しなければなりません。

 

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託し、産業廃棄物が引き渡される時には、必ず発行し運用しなければなりません。

 

万が一、マニフェストを交付しなかったり、記入内容に漏れや虚偽があったりした場合には、廃棄物処理法(廃掃法)違反として「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されます。

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産業廃棄物のマニフェスト交付が不要な10の例外

 

産業廃棄物の処理を進める際には、マニフェストの発行は義務ですが、実はあまり知られていない例外として、マニフェストを発行しなくても良い場合もあります。

 

ここでは産業廃棄物のマニフェストの発行が不要な10の例外について解説します。

例外1:都道府県

都道府県が管理するごみ処理施設は、基本的に一般廃棄物を処理することを目的とされています。

 

しかし、一部の都道府県では一定の基準を満たした場合のみ、一般廃棄物と産業廃棄物を合わせて処理することを認めています。

 

これを「あわせ産廃」と呼びます。

 

都道府県が管理する処理施設に産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの発行は不要です。

例外2:国

都道府県の場合と同じく、国が管理する処理施設に産業廃棄物の処理を委託する場合にも、マニフェストの発行が不要となります。

例外3:都道府県知事の指示を受けた業者

都道府県知事から指示を受けて産業廃棄物の処理を行う業者は、マニフェストの発行が不要です。

例外4:専ら業者

専ら業者とは、専ら物(もっぱらぶつ)と呼ばれる「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」を専門に取り扱っている業者を意味します。

 

専ら物は以下の品目です。

 

・古紙

・金属くず

・空きびん類

・古繊維

 

専ら業者に専ら物を引き渡す際には、マニフェストの発行が不要です。

例外5:再生利用認定制度の認定を受けた業者

再生利用認定業者とは、環境大臣から再生利用認定制度の認定を受けている業者を意味します。

 

環境省から指定されている廃棄物は以下の品目です。

 

・廃ゴムタイヤ(自動車用)

・廃プラスチック類

・廃肉骨粉

・廃木材

・金属を含む廃棄物

・汚泥(建設無機汚泥、シリコン含有等)

 

再生利用認定業者に産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストの交付は不要です。

例外6:広域的処理認定制度の認定を受けた業者

広域的処理認定業者とは、環境大臣から広域的処理認定制度の認定を受けた業者を意味します。

 

対象品目はパソコンや消火器です。

 

広域的処理認定業者に産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの発行が不要です。

例外7:運搬用パイプラインなどの処理施設を用いる業者に委託した場合

運搬用のパイプラインを含む処理施設に産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストの発行は不要です。

例外8:産業廃棄物を輸出する運搬業者

廃棄物処理法(廃掃法)では、日本国外へ輸出された産業廃棄物の追跡までは定められていません。

 

産業廃棄物を輸出する業者へ委託する場合にもマニフェストの交付は不要です。

例外9:湾岸管理者・漁港管理者へ廃油処理を委託

廃油処理を行っている湾岸管理者・漁港管理者は、国土交通省から廃油の収集運搬と処分の許可を得ているため、マニフェストの交付は不要です。

例外10:海洋汚染防止法の規定許可を受けている業者

国土交通省から海洋汚染防止法の規定許可を得ている業者へ、産業廃棄物の処理を委託する場合にはマニフェストの交付は不要です。

マニフェストが不要な例外でも「産業廃棄物処理委託契約書」は必須

 

今回解説したマニフェストの交付が不要な例外でも、産業廃棄物処理委託契約書の締結は必要です。

 

一般的な民間企業よりも契約書締結までの期間が長くなることがあるので、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。

 

※関連記事:産業廃棄物処理委託契約書とは?「5つの原則」と「3つの注意点」をわかりやすく解説

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廃棄物管理業務に関するお困りごとは「てきせつ」にお任せ

 

産業廃棄物に関する法律である「廃棄物処理法(廃掃法)」は、改正も多い上に例外もあり、正しく理解し、運用することは簡単なことではありません。

 

「知らなかった」という理由で、不意に不正行為を働いてしまうケースも多々見られます。

 

もし産業廃棄物に関して不明点や疑問点を抱えている方は、お気軽に「てきせつ」にご相談ください。

 

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